第1章– category –
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第1章
第4章 – 6日目 – 医薬品販売に関する法令遵守
誇大広告等や承認前の医薬品等の広告が禁止 「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」 医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布してはならない 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにあたる文書又は図画を用いてはならない 「何人も、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、認証を受けていないもの(未承認の医薬品等)について、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない -
第1章
第4章 -5日目 – リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等
要指導医薬品 a) 当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該要指導医薬品を使用しようとする者であることを確認させること。(当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該要指導医薬品を使用しようとする者でない場合は、当該者が薬剤師等である場合を除き、同項の正当な理由の有無を確認させること) (b) 当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該要指導医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者又は店舗販売業者からの当該要指導医薬品の購入又は譲受けの状況を確認させること。 (c) 確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。 (d) 情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。 (e) 当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があった場合には、情報の提供又は指導を行った後に、当該要指導医薬品を販売し、又は授与させること。 (f) 当該要指導医薬品を販売し、又は授与した薬剤師の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局又は店舗の電話番号その他連絡先を、当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。 -
第1章
第4章 – 4日目 – 医薬品の販売業の許可
許可の種類と許可行為の範囲 医薬品販売の許可 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。)してはならない -
第1章
第4章 – 3日目 – 医薬部外品、化粧品、保健機能食品等
医薬部外品 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第2号又は第3号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの 「前項第2号又は第3号に規定する目的」とは、人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とすることを指します。 イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 ロ あせも、ただれ等の防止 ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛 -
第1章
第1章 – 4日目 – Ⅳ 薬害の歴史 – 医薬品による副作用等に対する基本的考え方等
第1章 -Ⅳ 薬害の歴史 【医薬品による副作用等に対する基本的考え方】 - 【医薬品による副作用等にかかる主な訴訟】等、覚えるべきポイントを押さえていきます -
第1章
第1章 – 3日目 – Ⅲ 適切な医薬品選択と受診勧奨
登録販売者試験の第1章 -Ⅲ 適切な医薬品選択と受診勧奨 【一般用医薬品で対処可能な症状等の範囲】【販売時のコミュニケーション】等、覚えるべきポイントを押さえていきます -
第1章
第1章 – 2日目 – Ⅱ 医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因
第1章 -Ⅱ 医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因 - 医薬品の副作用についての解説や、相互副作用、小児、高齢者への配慮、又は妊婦、妊娠していると思われる女性や母乳を与える女性、医療機関で治療を受けている人等に対しての医薬品の取扱いを学んでいきます -
第1章
第1章 – 1日目 -Ⅰ 医薬品概論 – 医薬品の本質
第1章 -Ⅰ 医薬品概論 - 医薬品の本質や 医薬品のリスク評価そして 健康食品について学んでいきます
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