第4章 – 6日目 – 医薬品販売に関する法令遵守
誇大広告等や承認前の医薬品等の広告が禁止
「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」
医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布してはならない
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにあたる文書又は図画を用いてはならない
「何人も、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、認証を受けていないもの(未承認の医薬品等)について、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない